業務内容 2024.01.26 業務内容 不動産登記は、下の2つに大別されます。 不動産の表示に関する登記 土地・建物の状況(場所、面積、利用用途など)を明確にするための登記 不動産の権利に関する登記 土地・建物に関する権利(所有権、抵当権等)を明確にするための登記 上記の内、土地家屋調査士は「不動産の表示に関する登記」の専門家です(「不動産の権利に関する登記」は司法書士が行います)。 また、現地の土地の面積を把握するために測量業務を行う他、現地の境界標が失われている場合には境界の復元等も行います。 測量 登記