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稲垣土地家屋調査士事務所は、東京都、埼玉県などを中心に、土地・建物の測量・登記を行っている土地家屋調査士事務所です。

土地家屋調査士って?

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家で、「土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)」により創設された国家資格です。

皆さまの大切な財産である不動産、つまり土地と建物は、所有者や面積等の情報が法的に正しく登記されていることで、初めてその所有権が守られます。登記を行わずにいると、第三者が勝手にその土地・建物の登記を行ってしまい、ご自身の所有権を主張できないといった状況も起こりえます。

不動産の表示に関する登記」に際しては、その不動産の利用用途、面積などの情報を明確に記載しなければなりません。
土地の面積を確定するためには、土地の測量作業の他、隣接する土地の所有者と共にお互いの土地の境界を確認し、明確にすることも必要です。また、複数の土地を一つにまとめたい場合(合筆)や、一つの土地を複数に分けたい場合(分筆)も、調査や登記が必要になります。建物についても、新しく建物を購入した場合だけでなく、建物を増築した場合にもその変更について登記を行います。

そのような様々な状況を考慮して必要な情報を調査し、依頼主に代わって土地・建物の表示の登記を行うのが土地家屋調査士の仕事です。

隣接土地所有者の皆さまへ

当事務所から測量作業のお知らせやお立会い依頼のお知らせが届いた皆さま

お忙しいところ大切なお時間を割いていただきましてありがとうございます。

皆さまが所有されている土地と隣接する土地について、近々測量作業をさせていただく予定です。
土地の測量作業では、該当の土地と隣接するすべての土地との境界を確認します。
測量した土地の境界につきましては、後日隣接土地所有者の皆さまにお立会いにてご確認いただき、最終的には境界確認書(合意書)の締結までをお願いしたく、お立会いへのご協力をお願いいたします。

基本的に以下の流れで測量作業~境界確認書の締結までを進めさせていただきます。

現地の測量作業

事前に作業日程をお知らせします。
測量作業に際して、塀沿いや建物と建物の間など敷地内に作業員が立ち入らせていただくことがございます(建物内に立ち入ることはございません)。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご了承のほどお願いいたします。

境界確認

土地の境界を確認する場合は、その土地と隣接するすべての土地について、所有者・管理者の方との確認が必要になります。
既に境界標が存在する場合にも、ご面倒かとは存じますが現地にてお立会いいただき、そこが境界であるということを改めてお互いにご確認いただく必要がございます
お立会いの日程につきましては、隣接土地所有者の皆さまのご都合にあわせて調整させていただきます。

また、塀の立て直しや建物の解体等によって境界標が亡失していることもあります。
その場合は、測量により確認した境界点について、隣接土地所有者の方々に現地でのお立会いにてご確認いただいた後、必要に応じて新たに境界標を設置して境界点を明確にします(境界標設置に関して、隣接土地所有者の皆さまには費用の負担はございませんのでご安心ください)。

境界確認書(合意書)の締結

現地でご確認いただいた境界の状況について記載された境界確認書にご署名・ご捺印いただきます。


境界をご確認いただき、境界標により第三者の目からも境界が明確になることで、所有地への侵害や境界に関するトラブルを防ぐことにもつながります。
また、境界が明確になっていることで、土地の形や面積の確認が容易になり、所有地の売買や相続に際して物件確認がスムーズになるというメリットもあります。

土地の境界確認は隣接土地所有者の皆さまにも少なからずメリットのあることかと存じますので、何卒ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

048-826-6922